「バンッ!」「ガシャーン…」
台風の朝、外に出たら…屋根の一部が吹き飛んでいた。
雨樋が落ち、物置が倒れて、中の工具もびしょ濡れ。
そんなとき、頼れるのが火災保険の“風災補償”です。
火災保険で補償される「風災」とは?
火災保険には「風災」として、突風・台風・竜巻などによる被害が補償対象になる項目があります。
たとえば、以下のようなケースは申請対象になる可能性があります:
- 屋根が飛んだ・瓦がずれた
- 窓ガラスが飛来物で割れた
- 雨漏りの原因が風による破損だった
- 台風の風圧で門扉やフェンスが倒れた
「風で壊れた」=風災対象が基本ですが、判断は写真と状況次第です。
風災・水災・洪水の違いって?
意外と混同しがちですが、火災保険では次のように区別されています:
- 風災:台風・突風・竜巻などで風による直接被害
- 水災:河川の氾濫や大雨による床上浸水・地盤沈下
- 洪水:水災と類似。契約によって補償有無が異なる
火災保険に水災補償が「ついていない人」も多いので、保険証券を確認しましょう。
申請のポイント|修理前にやるべきこと
「とにかく早く直したい!」という気持ちは当然ですが、申請時には次のような証拠が必要です:
- 被害状況の写真(屋根、外壁、窓など)
- 修理見積もり書(業者に依頼)
- 事故発生日と状況の説明メモ
特に修理前の写真が重要です。可能であれば動画も◎
野田商店の豆知識|「風災」は自己負担ゼロになることも
保険契約によっては、免責金額(自己負担)がゼロというプランもあります。
たとえば:
- 「20万円未満は対象外」 → 小規模修理は出ない
- 「一律0円免責」 → 全額戻ることも!
つまり、知らないと“損”、知っていれば“得”な補償なんです。
まとめ|台風前後に「保険証券」を見直しておこう
台風被害は毎年誰かが遭う“他人事ではない災害”。
自宅の火災保険に「風災補償」がついているか、
免責額はいくらか、今のうちに確認しておくと安心です。
そして、いざというときは、申請できるチャンスを逃さないようにしましょう。
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