台風で屋根が飛んだ…その修理費、保険で戻るかもしれません

台風 保険

「バンッ!」「ガシャーン…」
台風の朝、外に出たら…屋根の一部が吹き飛んでいた。
雨樋が落ち、物置が倒れて、中の工具もびしょ濡れ。

そんなとき、頼れるのが火災保険の“風災補償”です。

火災保険で補償される「風災」とは?

火災保険には「風災」として、突風・台風・竜巻などによる被害が補償対象になる項目があります。

たとえば、以下のようなケースは申請対象になる可能性があります:

  • 屋根が飛んだ・瓦がずれた
  • 窓ガラスが飛来物で割れた
  • 雨漏りの原因が風による破損だった
  • 台風の風圧で門扉やフェンスが倒れた

「風で壊れた」=風災対象が基本ですが、判断は写真と状況次第です。

風災・水災・洪水の違いって?

意外と混同しがちですが、火災保険では次のように区別されています:

  • 風災:台風・突風・竜巻などで風による直接被害
  • 水災:河川の氾濫や大雨による床上浸水・地盤沈下
  • 洪水:水災と類似。契約によって補償有無が異なる

火災保険に水災補償が「ついていない人」も多いので、保険証券を確認しましょう。

申請のポイント|修理前にやるべきこと

「とにかく早く直したい!」という気持ちは当然ですが、申請時には次のような証拠が必要です:

  • 被害状況の写真(屋根、外壁、窓など)
  • 修理見積もり書(業者に依頼)
  • 事故発生日と状況の説明メモ

特に修理前の写真が重要です。可能であれば動画も◎

野田商店の豆知識|「風災」は自己負担ゼロになることも

保険契約によっては、免責金額(自己負担)がゼロというプランもあります。

たとえば:

  • 「20万円未満は対象外」 → 小規模修理は出ない
  • 「一律0円免責」 → 全額戻ることも!

つまり、知らないと“損”、知っていれば“得”な補償なんです。

まとめ|台風前後に「保険証券」を見直しておこう

台風被害は毎年誰かが遭う“他人事ではない災害”。

自宅の火災保険に「風災補償」がついているか、
免責額はいくらか、今のうちに確認しておくと安心です。

そして、いざというときは、申請できるチャンスを逃さないようにしましょう。


▼noteでは体験談形式でも紹介中

👉 noteで読む|保険で修理できた我が家の実例

▼火災保険が使えるか無料でチェック

🛠 火災保険申請サポート(無料)はこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました