ある日突然、自宅の壁にヒビが…
調べてみると、原因は隣家の物置が強風で倒れたことだった――。
このような「もらい事故」の場合、自分の保険で直せるのか不安になりますよね。
実は、自分の火災保険で修理できるケースも
火災保険は「突発的な外的要因による損害」も補償対象となる場合があります。
そのため、たとえ隣家の原因であっても、以下のような被害は補償される可能性があるのです。
- 隣の木が倒れて壁に衝突
- 隣家の屋根材や物置が飛んできて外壁を破損
- 駐車場の車が突っ込んできて塀が壊れた
ポイントは「加害者の過失の有無」
もし隣家に明確な過失(管理不備など)がある場合は、相手側の賠償責任保険で修理費を請求できます。
ただし、過失が証明できない場合や、相手が支払わないケースも。
その場合、自分の火災保険(風災や外的衝突)で対応するのが現実的です。
申請時に必要な書類・対応例
火災保険での申請には、次のような準備が有効です。
- 被害状況の写真(できれば被害直後)
- 加害原因(隣家の物など)の説明と証拠
- 修理業者の見積書
- 被害の発生日・状況説明
隣家とのトラブルにならないために
保険申請と並行して、相手と感情的な争いにならないよう冷静に対応しましょう。
あくまで「事故」として丁寧に説明し、自分の保険を使って先に修理し、その後に話し合いを進めることも一つの方法です。
火災保険未加入だったら…どうなる?
実は、火災保険に入っていない場合、隣家に明確な過失がない限り、自己負担になる可能性が高いです。
「風で飛んできたから仕方ない」という理由では、法的に賠償義務が生じないケースも。
だからこそ、火災保険は“お守り”として非常に重要な存在なのです。
こんなケースでも使える?意外な実例
- 隣の家の倒木でフェンスが壊れた
- 隣家のベランダから落ちた植木鉢で窓が割れた
- 風で飛んできた布団バサミが車に当たった(車両保険との関係)
ちょっとした「飛来物被害」も、記録さえしっかり残せば保険申請できる可能性があります。
まとめ:自分が悪くなくても火災保険は使える
もらい事故でも、“自分の保険で解決できる”というのは心強い情報です。
「隣のせいだから…」と諦めず、一度ご自身の保険契約を確認してみてください。
いざという時、あなたの暮らしを守ってくれるのは「火災保険」の正しい知識です。
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